1.欠格要件について

チェック項目
法人の役員等(代表取締役、取締役、監査役、顧問、相談役等)、個人事業主、支配人は成年被後見人、被保佐人、破産手続開始決定を受けていない。
申請者(法人、法人の役員等、個人事業主、支配人)は、宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れはない。(暴力団等の関係者でない)
営業所ごとに専任の宅地建物取引士を配置できる。(営業所の宅地建物取引業従事者5人ごとに1名の専任の宅地建物取引士が必要)
申請者は、次の各号に該当しない。あるいは当該処分等を受けた日又は刑の執行を終わった日から5年以上経過している。
 
ア 免許不正取得、悪質な不正行為、業務停止命令違反による免許の取消し
イ 前号に関する疑いにより聴聞の公示がなされた後に廃業等の届出を行った。
ウ 禁錮以上の刑、又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた。
エ 免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした。

2.事務所について

チェック項目
宅地建物取引業を行う事務所を確保できる。(テント張りの案内所等は不可)
事務所の建物あるいはフロアーの全部を、申請者のみが利用する。
 
※  同一フロアーに他の法人等と同居する場合、出入口が別にあり、他社の専用部分を通ることなく出入りができ、間仕切り(高さ180cm以上のパーテーション等)で区分けする等、明確に区別できることが必要です。
※ 住宅を事務所として使用する場合は、住居の出入口以外の事務所専用の出入口を設けていること、他の部屋とは壁で間仕切りされていること、玄関から事務所まで居住空間を通らずにいけることが原則とされています。
事務所には、事務や営業活動を行う拠点として、社会通念上必要とされる設備(事務机、応接場所、固定電話等)がある。

3.専任の取引士について

チェック項目
本店及び営業所ごとに、宅地建物取引業に専任する宅地建物取引士を常勤させることができる。(有効な宅地建物取引士証がある)
専任の宅地建物取引士は、他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事していない。
専任の宅地建物取引士は、他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態ではない。
専任の宅地建物取引士は、通常の通勤時間は2時間以内である。
専任の宅地建物取引士は、今回申請する会社の監査役ではない。
宅地建物取引業に従事する従業員の数が5人を超える本店及び営業所がある場合、従業員5人あたり1人以上の専任の宅地建物取引士を常勤させることができる。
新規免許申請の際、専任の宅地建物取引士は、「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない。(「取引士資格登録簿」の勤務先は空欄)

4.その他の事項について

チェック項目
代表取締役が常勤できない本店、支店等に、政令使用人(事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」)を設定できる。
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の目的欄に、宅地建物取引業に関する記載がある。あるいは変更登記により記載する。
本店(1,000 万円)及び各営業所(1 箇所ごとに500 万円)の金銭を供託できる。あるいは保証協会に入会できる。